カルテ開示

保存期間には決まりがありますので、破棄されてしまう前にカルテ開示を希望するのがよいでしょう

<カルテ開示を希望する際の注意点>

カルテの保存期間

◇医師法(昭和23年法律第201号)(抄) 第24条
医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。 2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない
第33条の3 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第六条第三項、第十八条、第二十条、第二十一条、第二十二条第一項又は第二十四条の規定に違反した者 二~三 (略)

◇保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第47号)(抄) 第9条
保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあつては、その完結の日から五年間とする。

このように医師法によって、診療録(カルテ)は一連の診察が終了した日から5年間保存することが義務付けられています。(カルテ以外の診療に関わる諸記録は3年間の保存が義務づけられている)

※紙カルテ時代に制定された法律ですが、電子カルテにおいても適用されます

カルテ開示を申請する

深い悲しみの中、たったひとりで病院を訪れて、カルテ開示を希望するには、大変なエネルギーを要します。
なぜなら、赤ちゃんとお別れをしたお母さん・お父さんが、病院窓口で「カルテ開示希望」とお伝えした際、病院側から色々な質問を受ける可能性があるためです。

・カルテ開示を希望する理由
・どのような記録の開示を希望するのか、等

お母さん・お父さんは、ただ純粋に、赤ちゃんが生きた証を残したいと願いという明確な理由をお伝えいただくとよいでしょう。
※カルテの保存期間があることだけ、忘れずに覚えておいてください。
※辛いことを思い出しながら事情を説明する必要が生じるかもしれません。1人ではお辛いかもしれないので、誰かご家族と一緒にいくことをおすすめします。